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業務処理を継続することがあるとすれば、種々問題が生じる(エラ−のあるメッセ−ジやそのようなメッセ−ジを基に継続した業務処理結果の法的効力に問題が生じる)こととなる。
このため、受信したメッセ−ジについては、シンタックス上の検証とデ−タ内容についての検証が必要となる。
4.「メッセ−ジの受信後の処理を妨げる状況」の意義
本条においては、『受信者は、受信したメッセ−ジ内の技術的エラ−を含めて、「メッセ−ジ」の受信後の処理を妨げる状況を発信者に通知しなければならない。』旨が規定されている。
ここにいう「メッセ−ジの受信後の処理を妨げる状況」とは、システムの異常や、受信したメッセ−ジにエラ−が検知された場合において、当該異常やエラ−によりメッセ−ジが破損され(不完全又は不正確なものとなり)たことが確認されているにもかかわらず、当該メッセ−ジに基づいてその後の業務処理が継続されることがあるすれば、誤り伝えられることとなったメッセ−ジ自体やその後の業務処理結果の法的効力に問題が生じるおそれがあるような状況(事態)が、これに該当する。
5.異常事態の発生を検知した受信者の措置
異常事態の発生を探知した受信者は、上記3.で述べたような「メッセ−ジの受信後の処理を妨げる状況」の発生を未然に防止するめに、発信者に対して次のような措置を講じる必要がある。
(異常事態の発生に気づいていない可能性のあるメッセ−ジの発信者に対しては、メッセ−ジの再送やエラ−の修復作業を行う機会を与える必要がある。)
(1)受信者のとるべき措置
受信者は、発信者に対して、次のような措置をとる必要がある。
?発信者に対する異常事態通知
a)異常事態通知
本条に規定する「異常事態通知」においては、『受信したメッセ−ジ内の技術的エラ−

 

 

 

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